どうも、スニーカー、ファッション好きが転じて気づいたら転売ヤーになってしまった「黒崎誠(@sikinzerotenbai)」です。記事の更新は公式ツイッターアカウントでご確認ください。リアルタイムで更新をおしらせします。ここをクリックするとライン@に登録できます。発売時間をよく忘れてしまう人はライン@に登録しましょう。記事にした商品の発売開始30分前に通知でお知らせしてくれるので便利です。
インターネットの普及とともに家にいながらあらゆるモノが手に入り、売買できる時代になりました。転売が流行っているのもインターネットで簡単に売買ができるようになったのが大きな要因でしょう。
そんな転売商品として人気を集めている商品のカテゴリの一つにお酒があります。日本酒にワイン、焼酎、ウイスキーなど、その種類は様々です。そしてそれぞれの分野には熱狂的なマニアが存在しています。そのマニア達は、流通量が少なく希少価値のあるプレミアムアルコールに対してお金に糸目はつけません。
最近、国産のウイスキーの需要が国内外で急激に高まっている影響で、一部のウイスキーが生産終了もしくは生産休止に追い込まれたことは転売ヤーの皆さんはご存知かと思います。S.L.Y Piratesでも生産終了ニュースを聞いてすぐに大量仕入れしている方が多くいました。
現状、スーパーや酒屋さんの店頭でこれらのプレミアムウイスキーは見られなくなっていますが、ネット上で検索をかければ、多くの出品情報が出てきます。それらのウイスキーのほとんどが正規の小売価格の数倍の価格で出品されているのです。
つまり、プレミアムなお酒(アルコール)の転売は利益率が高く、儲けられるということが言えます。国産ウイスキーに限らず、世の中には希少価値の高いお酒はたくさんあります。知識と情報さえあれば、転売によって大きな利益を出すことも難しくありません。
しかし、お酒(アルコール)の転売は正しい知識がないと罰せられる場合があるのです。
そこでこの記事では、お酒(アルコール)をネットで転売することが合法・違法となる場合の違い、お酒(アルコール)をネット上で転売する際の注意事項をまとめました。
転売ヤーの方は必ず必要な知識になるので最後までしっかり読んでください。
目次
アルコール転売の合法・違法の違いとは?
アルコールの販売は条件によって違法か合法かに分かれます。
簡単にまとめますと、
合法になるケース
一回のみのアルコールの販売
違法になるケース
継続的なアルコールの販売
ということになります。
詳しく解説すると、酒税法9条で定められている内容にアルコールの「継続的な販売」をする場合には、税務署長から販売業免許を受けなければならいとの記載があります。
つまり、複数回お酒の転売をした場合には酒税法違反になるということです。
例えば、Aさん「親戚からお祝いでもらったワインがあるけど、自分はあまりワインが得意じゃないからネットで売ってしまおう。」ここまではセーフ、つまりは合法ということになります。
しかし、ここから先が注意すべきポイントです。Aさん「この前ネットに出品したワイン、すぐ売れちゃったなあ。確かまだ残っているからそれも売ろう!」
こうなってしまうと、継続的なアルコールの販売となり、酒税法9条の規定から外れるため違法とみなされる可能性があります。
ちなみに、営利目的ではなくても、継続的な販売を行っていれば違反対象となります。利益を出した金額によってではなく、販売行為自体が違反となります。
繰り返しますが、継続的なお酒の転売は酒類販売免許が必要になります。
この「継続的」という表現ですが、どれくらいの回数からなのか、また期間はどれくらいなのかという明確な規定は無いようです。明確な決まりがないということは、その文言の解釈は各税務署に委ねられるということです。つまり、例に出したようにアルコールの販売が2回目でアウトな場合もあれば、セーフだと解釈される事もあります。
免許のない状態で、アルコールの転売を複数回することは違法行為になり得る、ということを頭に入れておきましょう。
無免許でのアルコール転売の罰則とは?
もしアルコールの転売を継続的に行った場合、以下の罰則が酒税法により定められています。
【酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。】酒税法第56条
このように、罰則は非常に厳しいものです。また、過去の検挙事例の中にはこの内容以外にも、違法に出品した商品の没収や、違法な転売で得た収益の没収などもありました。(事例は次の章で)
また、無免許でのアルコール転売が発覚した際には多くの場合、税務署への申述書などの提出が求められます。
申述書は始末書のようなものです。
具体的には
・いつから無免許転売をしていたのか
・何を売っていたのか
・なぜ無免許転売をしてしまったのか
などを記載することになります。
アルコールの転売で過去に罰せられた事例
アルコールの転売は大きな利益を出しやすい反面、酒税法をしっかり理解していないと違法行為となり、罰を受けることになります。
過去には無免許でのアルコール転売が発覚し、罰金および現品の没収という事件がありました。
大阪国税局は昨年、一般家庭から買い取った酒を無免許でネット転売していた大阪市中央区のリサイクル会社(当時)を、酒税法違反で摘発。複数の営業所に保管してあったウイスキーなど計約1700本を没収した。(https://mainichi.jp/articles/20161007/k00/00e/040/263000c)
このリサイクル会社は、アルコールの販売には免許が必要ということを知らずに、転売を行なっていたようです。後にこの会社の社長は「免許が必要だとは知らなかった。認識が甘かった。」と取材で回答しています。
それと同時に「無免許の同業者は他にもいるはずだ」とも述べています。転売の出品者の酒税法に関する知識不足がこの発言から予測できますね。
この事件は会社として行われた転売行為でしたが、個人レベルでの摘発も過去にはありました。
酒類の販売免許を持たず、入手困難な焼酎をネットオークションなどで高価で転売していた九州の46の個人や法人が、福岡国税局や熊本国税局の税務調査を受け、2010年6月までの5年間で計約5億3千万円の所得隠しや申告漏れを指摘されていたことが5日分かった。重加算税を含む追徴税額は計約5400万円。このうち、鹿児島県の無職男性は入手しづらい焼酎を生産地付近で安価で買い集め、オークションで転売。2年10カ月で一升瓶約3万2千本分、計約1億4千万円を売り上げていたという。(https://mainichi.jp/articles/20161007/k00/00e/040/263000c)
この事件の背景には、当時の九州焼酎のブームが関係しています。人気のプレミアム焼酎は、定価の10倍の価格で出品してもすぐに売れたそうです。簡単に商品を仕入れることのできる地元九州の人たちにとって、焼酎の転売はとても魅力的であったことは言うまでもありませんね。
このほかにもネット上には、過去のある期間中にアルコール商品の転売をしていた個人が、数年後に突然税務署の職員が訪問して来て、転売行為が発覚したという出来事も報告がありました。
これらの事例は全てが、アルコールの「継続的な」販売です。酒類販売免許を取得していれば、問題なく合法な販売でした。
あるべき姿で取引を行うのならば、アルコールの転売は悪ではないということを頭に入れておきましょう。
インターネット上のアルコール商品はすべて合法なの?
アルコールの継続的な販売は違法です。しかし、ネット上には多くのアルコール商品が取引されています。
それら全てが一回限りの出品であるかどうかと言われればそうではないと思います。継続的な販売を行なっている出品者は少なくないでしょう。
だとしたらなぜネット上にはアルコール商品がずらりと並んでいるのでしょうか?
一つの理由としては単純に、知識がないというパターンです。
前の章で挙げたリサイクル会社の事例のように、すでに多くのアルコール商品がネット上で取引されているため、自分も出品しても問題ないと考える人は少なからずいるはずです。手軽にインターネットを介して個人間での取引が可能になったことも要因に挙げられるでしょう。
もう一つの理由は、簡単には税務署から違法転売へのチェックが入らないという点です。
これまで検挙されてきたアルコールの違法転売はそのほとんどが大規模な転売行為です。大きな取引が起こればなにかしらの手がかりが残るので、そういった転売行為は税務署の目に付きやすいのでしょう。
その反面、細々と行われる継続的なアルコールの転売は、仮に違法だったとしてもネット上にある無数の出品情報からそれを見つけ出すことは非常に困難です。通報されるなど、なにかのきっかけが無ければ、小規模での違法転売で逮捕される可能性は低いのかもしれません。
税務署のアルコール転売のチェックは厳しくなっている?
アルコールの違法な転売の検挙数は年々増加しています。
国税庁によると、酒類の無免許販売での摘発は2005年度は全国で8件だったが、13年度は46件に増え、14年度も39件だった。九州地方では、会社員や自営業者らが無免許で焼酎などを個人販売していたことが11年に発覚。摘発されたのは46人で、売り上げは総額18億円に上った。増加傾向の背景には、ネットオークションがあるとみられる。(https://mainichi.jp/articles/20161007/k00/00e/040/263000c)
この数字を見て、みなさんはどのように考えますか?
2005年と比較して2013年、2014年は約5倍の検挙数となっています。これが現在どれほどになっているかは定かではありません。
しかし、様々なネットオークションサービスが台頭してきていると同時に、その利用者も比例して増加しているため、検挙数も増加していると考えるのは妥当でしょう。
違法転売が見つかりにくいとは言え、いつ税務署からのチェックが入るかは分かりません。継続的なアルコール転売は、常に大きなリスクを負っているということを理解しておきましょう。
アルコール商品の転売をするなら酒類販売免許の取得が一番安全
リスクの大きいアルコール商品の継続的な転売を合法にしてくれるのは酒類販売免許です。アルコール転売で大きな利益を出したい方には免許取得を強くおすすめします。
酒類販売免許と一口に言いますが、実はその中でも種類がいくつかあります。
ネット上でアルコールの転売をするのに必要な免許は、通信販売酒類小売業免許です。
こちらの免許には以下の特徴があります。
・2以上の都道府県の消費者への販売のみ可能
・販売できる商品は①輸入酒②製造量が年間3000kl未満の国産酒類
2以上の都道府県の販売とは、すなわち転売でいうところのネットオークションですよね。ネットで全国の消費者に商品を販売することになるので、2以上の都道府県該当します。ちなみに、1つの都道府県にのみ商品を販売をする場合には、別種の「一般酒類小売業免許」の取得が必要になります。
販売できる商品である上記の①②を一言でまとめると、簡単には入手できない商品になります。転売はもともと希少価値の高いものをネット上で販売することが前提にあるので、こちらの制限は問題はないでしょう。
通信販売酒類小売業免許の取得の流れ
では、通信販売酒類小売業免許はどうすれば取得できるのでしょうか?実はこれがめちゃくちゃ複雑で面倒なのです。
以下に取得までの流れを簡単に記します。
免許取得の条件
人的要件
販売をする人や会社が、前科の有無や税金の滞納をしていないか
場所的要件
お酒の製造場所や、飲食店と同じ場所ではないこと
経営基礎的要件
アルコールの販売をするにあたっての十分な知識と資産があるか
需要調整要件
販売できるのは輸入酒、生産量の少ない酒類に限る
これらの要件を満たしていれは、下記の手続きを進められます。
- 税務署にて申請書、チェック表を受け取る
- ネットショップの事業概要を提出
- 申請書、必要書類を提出
- 審査
- 免許取得
という流れになります。
非常に簡潔にまとめましたが、実際に必要な書類や手続きはかなり多く、煩雑な作業が求められます。審査も約3ヶ月かかりますので、免許取得までは長丁場となります。
税務署の公式ホームページから詳細が確認できますので調べてみてください。(https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/8285.pdf)
また、免許取得にかかる費用は約4万円です。
内訳としては
・免許取得の税金で3万円
・その他印紙代や住民票などの必要書類の発行で約5千円
・講習受講料(酒類に関わる3年以上の業務経験のない方限定)が約4千円
という内容です。
個人では手続きが難しくてできないいう場合は、酒類販売免許取得代行サービスも存在します。行政書士に免許取得に必要な手続きを代わりに行ってもらうサービスです。プロの全面バックアップを受けられるため作業は非常に楽になりますが、代行料としてだいたい約10万円ほど費用がかかります。大きな金額になりますが、その分メリットも大きいので代行サービスを利用するかはよく考えましょう。
まとめ
ここまでアルコールの転売は合法か違法かどうかを調べてきました。
おさらいをすると、
一回だけのアルコール転売は合法、継続的な転売の場合は違法。継続的な転売をする場合には、通信販売酒類小売業免許が必要。
ということでした。
アルコールの転売は、市場の動向や消費者のニーズを掴むことができれば、大きな利益を上げることができます。しかし、正しい知識がなければ知らず知らずのうちに違法行為を働くこととなり、最悪逮捕される可能性もあります。
もし、継続的なアルコールの転売を考えているなら通信販売酒類小売業免許の取得は必須です。
取得は簡単ではありませんが、合法行為としての転売が可能になるので頑張って取得しましょう。
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