どうも、スニーカー、ファッション好きが転じて気づいたら転売ヤーになってしまった「黒崎誠(@tenbai_kurosaki)」です。記事の更新は公式ツイッターアカウントでご確認ください。リアルタイムで更新をおしらせします。ここをクリックするとライン@に登録できます。発売時間をよく忘れてしまう人はライン@に登録しましょう。記事にした商品の発売開始30分前に通知でお知らせしてくれるので便利です。
最近、副業解禁やスニーカー投資などのニュースも多く、転売の注目度が高まっています。amazonやメルカリなどを使って転売してお小遣いを稼いだり、本格的な副業にしようと考えている人も増えています。
こういった転売をするときは、個人で取り組むときでも古物商の許可を取らないといけないと聞いたことがあるのではないでしょうか。
古物商の許可を取らずに転売をすると違法になってしまうのではないか?と不安に感じる人もいるかもしれません。
この記事では古着などの転売をするときに古物商の許可を申請しないといけないのかを解説します。
新品だけを転売する人も古物商は申請しなければならないのか、といった素朴な疑問についても解決していきますのでぜひ参考にしてください。
目次
古物商とは
古物商は普段の生活ではあまり聞かない言葉ですので、どんな意味があるのか確認しておきましょう。
古物商とは古物営業法と呼ばれる法律にのっとって古物を売買する者のことです。
読み方は「こぶつしょう」で、「ふるものしょう」ではありません。
古物とは商品の製造者から一度誰かの手に渡った品物のこと全般です。
誰かが使った中古品はもちろんですが、新品を転売するときも古物となります。
そのため、Amazonなどで安く仕入れをして、それをフリマアプリなどで別の人に売って儲ける転売やせどりをする人は、自分でも知らないうちに古物商の商売をしているというケースがよくあります。
業者でも個人でも何らかの商売を反復継続して行う時は免許の取得が必須となることが多いです。もちろん古物の売買でも例外ではありません。
古物商の業務は古物営業法と呼ばれる法律で規定されており、所定の手続きを経て許可を得る必要があります。
古物商での古物とはどのようなもの?
古物とはどのような品物のことを指しているのでしょうか。法律の規定によると、誰かが使用した物品、つまり中古品がまずは古物に該当します。
そして、まだ使われていない新品の品物でも、使うために取引されたら使う前でも古物に当てはまります。
ということは、転売ビジネスで扱うものはほぼ古物になる可能性があります。
古物商に免許がある理由
なぜ古物商は申請をして許可を取る必要があるのでしょうか。
それは、窃盗された盗品の流通を防いだり、警察が盗品を売った人物を特定する捜査をするために必要だからです。
誰かから中古品を買い取って別の誰かに売るということを反復継続的に行うと、知らず知らずのうちに盗品を仕入れて流通させてしまう可能性があります。
そこで、中古品の転売をする業者や個人には届け出を必要とすることで、その地域で盗品が流通したときに警察がその経路や出どころをチェックしています。
ちょうどブックオフなどで本を売ると身分証明書を出して確認してもらうのと同じように、免許をとった古物商も仕入先の身元の確認をして帳簿をつけるルールになっています。
このように古物の流通経路や出どころをはっきりさせるという必要性から古物商は警察署による許可制になっています。
古物商許可を取らないとどうなるか
もし許可なしで転売やせどりを反復継続的に行うと法律違反として取り締まりを受けてしまう可能性があります。
そうなると罰金を払うことになることもあります。
ルール違反とは知らなかったということでは済みませんので本格的に転売をする人は安心のためにも許可を取っておいた方がよいでしょう。
古物商許可が不要な場合
オークションやフリマアプリなどに出品して物を売るときに、どのような場合だと古物商が不要なのか整理しておきましょう。
自分が使うために買ったもの売るとき場合
とくに古物商の許可を申請しなくてもよい代表的なケースは、自分が使うために購入したものを売る場合です。
古着を例にすると、自分が実際に着ていた服を売るときや、着ようと思って買ったけど、サイズが合わずに売るようなときです。
このように中古品なのであきらかに古物にあてはまるものを売るときでも、利益が目的で継続的に転売するのでなければ許可をとらなくてもよいということになります。
海外で仕入れたものを日本で転売する場合
いわゆる電脳せどりというジャンルでは、Amazonなどを利用して海外で仕入れをして転売する方法も人気があります。
実は海外で仕入れたもの売るのならば警察署で古物商の申請をしなくても大丈夫ということになっています。
というのも古物商が許可制になっているのはその地域での盗難品の流通を止めたり、窃盗犯を特定するのが目的ですので、海外の盗品はその現地で取り締まりが行われ、日本のルールの範囲外になるからです。
なので、BUYMAなどを使った輸入ビジネスのみを行う場合は古物商は不要ということになります。
しかし、商品の製造元が海外でも、一度誰かが日本に輸入したものを日本で買う場合は許可が必要です。
タダでもらったものを売る場合
厳密には転売には当てはまりませんが、タダでもらったものを売るなら、たとえ反復継続していても古物商の許可を取らなくても大丈夫です。
もともと盗品が流通してどこに行ったかわからないようにならないために決まっているルールなので、物を盗んだ人物がタダで盗品を渡す可能性は低いから対象外になっているというのが理由です。
新品の転売でも古物商許可は必要?
古着ではなく新品のファッションアイテムや未開封の家電製品などを扱い、中古品を一切扱わなければ古物商の許可は要らないのではないかと思う人もいるかもしれません。
しかし、古物とは、未使用品・未開封品であっても一度誰かの手に渡ったものを仕入れた場合は古物に当てはまります。
古物に当てはまらない新品とは、商品を生産した工場などの場所からどこにも販売されていない物品のことを言いますので、それを最初に販売するのは転売ではありません。
その商品が一度誰かの手にわたり、それを買い付けして仕入れた場合は新品でも古物になります。
そのため、新品だけで行う転売でも古着や中古品の転売と同じく許可がいります。
自分で使うために買ったものを、気が変わって使う前に売る場合は必要ないですが、誰かに売るのが目的なのなら、新品・中古の区別はなく古物商の許可が求められます。
古物商許可を取得しても転売できないもの
警察で古物商の許可を得れば何でも転売できるようになるわけではありません。
古物商の免許を取っていても転売できないものがいくつかあります。
利益率がよいからということで何でもかんでも転売していると、知らずに扱ってはいけないものに手を出してしまう可能性があります。
個人でも簡単に手に入るものもありますので注意が必要です。
チケットの転売
人気芸能人のコンサートチケットや人気スポーツの観戦チケットなど、入手困難なチケットを仕入れて高く売るのは、たとえ古物商の許可を持っていても違反となりますので手を出さないようにしましょう。
転売を始めたばかりの人は儲けの大きい商材として注目してしまいがちですが、ダフ屋行為になりますので罰金になったり、最悪の場合は逮捕されてしまう可能性もあります。
チケット転売はまず古物営業法に違反しますが、さらに地域によっては迷惑条例で禁止されていることもあります。
実際にヤフオクで有名な芸能人のコンサートチケットを転売して逮捕に至った事例があります。
オークションでもチケットの出品はありますが、ダフ屋行為をしている人物はいないかネット上でも監視されていますので、チケットの転売には手を出さないようにしましょう。
ブランド品のニセモノ
ニセモノのブランド品をニセモノだと気づいていながら転売すると、たとえ古物商の許可を得ていても法律違反となります。
ニセモノの販売は不正競争防止法という法律で禁止されていますし、詐欺罪が適用される場合もあります。
転売したその人自身も騙されていて、本物と思い込んで売っていた場合は逮捕されてしまうことはありません。
しかし、偽物だと気づいていながら知らないふりをして転売すると違反となります。
酒・アルコールの転売
古物商の許可を持っていても、お酒を反復継続して転売することはできません。
ヴィンテージもののお酒は高い値段がつくこともありますので、安く仕入れて欲しがっている人に売ると転売で儲けが出ますが、違反になります。
お酒を販売するためには酒類販売業の免許が必要となるため、古物商の免許だけでは販売することができないからです。
古物商許可の取得方法
このように、せどりや転売をする人は古物商の許可を取っておいた方が無難ですが、実際に許可の取得をするにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
古物商許可の申請をする場所は?
古物商を管轄しているのは警察署になります。
転売ビジネスを行う拠点の場所となる、都道府県の警察署で手続きを行うことになります。
個人で転売をする場合は自分の住所または転売の事務所がある場所の最寄りの警察署で手続きを行うようにしましょう。
もし複数の都道府県で転売を行うなら、両方の都道府県の警察署で許可を得る必要があります。
つまり、転売をする場所の地元の警察署に行って申請をする必要があるということです。
一般的には警察署の中に生活安全課又は防犯課という部署がありますので、そこで古物商の許可の申請を行うことになります。
手続き方法
古物商の許可を取得する手続きは特に時間はかからず、所定の書類を準備して警察署で申請を行うだけです。
古物商の許可を得るための申請書は警察署のホームページからダウンロードすることができますので、書類を全て準備してから警察署に行って1日で手続きを終わらせることができます。
必要な書類の種類や書き方がわからなければ、警察署のホームページで確認するか、警察に電話をして問い合わせをしましょう。
手続き費用は?
古物商の許可を取得するには、申請費用が必要となります。
古物商許可証を発行するための費用は全国の都道府県共通で19,800円となります。
転売は始めたばかりの人にとっては大きな出費にはなりますが、本格的に転売ビジネスで儲けたいなら必要な経費となります。
古物商の免許を申請する代行サービスもあり、1万円ぐらいの費用で代わりに手続きを進めてくれます。
代行サービス込みで約3万円となりますので、忙しい人は代行サービスを活用して手続きを任せてしまうのもひとつの方法です。
古物商の更新手続きは?
古物商許可の有効期間はどれくらいなのかという疑問もよくありますが、実は古物商の免許には有効期間というものはありません。
つまり、1度古物商の許可を取得すれば、古物商をやめない限り何年でも更新手続きなしで続けることができるということです。
ただし、転売ビジネスを辞めたり、長期的に休止する場合は、古物商を廃業するという届出をする必要があります。
また、引越しなどで都道府県が変わる時は、新しい都道府県の警察署で申請をしなおす必要があります。
まとめ
今回は古着などの転売をするときに古物商の許可を取る必要があるかどうかについて解説しました。
自分の持ち物だけを売るときは古物商の免許を取る必要はありませんが、転売目的で仕入れをするなら古物商の申請をする必要があります。
古物商の許可を取っておかないと、万が一盗難品を仕入れてしまいそれを転売した場合に警察から取り調べを受けてしまうことになります。
安心して転売をせどりをするなら古物商の許可を取得しておくことをおすすめします。
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