どうも、スニーカー、ファッション好きが転じて気づいたら転売ヤーになってしまった「黒崎誠(@tenbai_kurosaki)」です。記事の更新は公式ツイッターアカウントでご確認ください。リアルタイムで更新をおしらせします。ここをクリックするとライン@に登録できます。発売時間をよく忘れてしまう人はライン@に登録しましょう。記事にした商品の発売開始30分前に通知でお知らせしてくれるので便利です。
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さて、儲かると言われて参入している人も多く、転売するためのサービスなどもあったチケット転売ですが、チケット不正転売禁止法が施行されたことにより状況が変わってきました。
実際にチケットを転売して逮捕されてしまった方もいるため、転売を考えているのであれば法律を意識しておく必要があります。
ここでは、2019年6月に施行されたばかりのチケット不正転売禁止法や転売されているチケットを買う側についてもご紹介します。
目次
チケット不正転売禁止法とは?一言で解説
チケット不正転売禁止法とは、一言でいうと「特定興行入場券の不正転売禁止が定められた法律」のことです。
ですから、チケット全般ではなく「特定興行入場券」に絞られます。さらに、通常の転売ではなく「不正転売」のみが禁止されている法律です。
おそらくほとんどの人が法律を知らないと思うので、あまり聞いたことのない「特定興行入場券」と「不正転売」についてもう少し詳しくご紹介します。
特定興行入場券とは、チケットの不正転売が禁止されるとはいっても、全てのチケットが法律によって禁止されているわけではありません。
特定興行入場券とは、以下の3つの要件を満たしている入場券のことです。
- 興行主やチケット販売者が、チケットの販売時に、同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨がチケットにも表示されているもの
- 興行が行われる日時・場所・座席・入場資格者が指定されているもの
- 興行主やチケット販売者が、チケットの販売時に、チケット購入者の氏名・連絡先を確認する措置を講じ、その旨がチケットにも表示されているもの
簡単に言い換えると、同意なしの有償譲渡の禁止がチケットに書いてあり、日時・場所等が指定されていて、氏名・連絡先の確認がなされたチケットのことです。
ここで気になるのが「興行」というワードの意味ですが、これは「映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること」と定められています。
よく転売されているアーティストのコンサートチケットは、この「興行」に含まれているので注意しましょう。
もう少し細かく説明すると、この特定興行入場券は国内の興行に限ります。つまり、イベント主催者が日本でも海外でのイベントであれば転売可能です。もちろん、海外のイベント主催者が開催するイベントも、転売可能ということになります。
長年やっている転売プレイヤーでも、流石に海外のイベントチケットを国内で扱う機会は少ないと思いますが、海外のイベントであれば違法にはなりません。
この特定興行入場券には、転売で扱いやすい紙のチケットだけではなくICカードやQRコードも含まれています。
媒体は関係なく、イベントに入場するための権利を不正転売することが禁止とされているのです。
不正転売とは
チケット不正転売禁止法における「不正転売」とは、
- 興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の、業として行う有償譲渡であって、
- 本来の販売価格を超える価格で販売するもの
とされています。
まず「業として行う有償譲渡」から解説しますが、これは一度きりの転売ではなく何度も反復継続して、社会通念上事業としてみることができるものとされています。事業としてみなされればそれで要件として足りてしまうため、法人だけでなく個人で転売事業をしている方も対象となることに注意しましょう。
つまり、定価に大幅に利益を足して転売するようなことを繰り返していれば、警察による捜査の対象になってしまうのです。
反復継続しなければ違法でないのなら、1度だけ大幅に利益を得れば良いと思うかもしれませんが、それは間違いです。反復継続は意思があればそれで足りるため、1度の転売だとしても対象になる可能性があります。
定価を大幅に超える時点で対象となってしまうため、利益率を重視したい転売としてはチケットの転売は非常に向いていません。しかし、もし定価よりも大幅に下回った価格でチケットを入手でき、定価で販売できるような販売経路を設けられれば利益を得ることができるでしょう。
もちろん定価を下回る価格でチケットを入手できなければ、意味はありません。
ただし、転売で利益を出すことが目的でなく、何かしらの理由があってイベントに参加できなくなってしまった人もいるでしょう。
その場合、興行主の同意を得ているリセールサイトなどで、定価+販売手数料ほどの料金で売れば捜査の対象にはなり得ません。ご安心ください。
あくまで高い利益を目的とした不正転売が禁止されている法律なので、急用で行けなくなってしまった場合などには適用されません。
転売されたチケットを買う側も違法?
ここで気になるのが、転売されたチケットを購入する人も違法になってしまうのかという問題です。
転売目的でなく、普通にライブに行きたいからチケットが欲しいのに、転売されている定価より高いチケットを購入しただけで、違法になってしまっては困りますよね。
結論だけ言うと、転売されているチケットを買う人は違法にはなりません。たとえそれが、違法業者により転売されたチケットだとしても、購入者は違法にはなりません。
もちろん、チケットを購入するときはSNSを利用して自分で探すのではなく、正規のリセールサイトで購入することをおすすめします。
しかし、次の場合は購入者も違法になってしまうので、注意しましょう。
不正転売目的なら違法になる
転売されたチケットを購入する目的によって、法律の適用が変化します。
例えば、あなたがチケットを高額で転売し利益を得るつもりで購入した場合、それは違法に当たってしまいます。
チケット不正転売禁止法では、不正転売目的での特定興行入場券の譲り受けが禁止されているため、あなた自身が転売を目的としている場合は、違法になるのです。
どのような意思で購入するかはあなた次第ですが、もし転売されているチケットを購入するのであれば、なるべくイベントには参加できるようにした方が良いでしょう。
転売のための購入もチケット不正転売禁止法で禁止されている行為の1つとなります。
転売されたチケットは無効になる可能性もある
法律違反以外の注意ポイントとして、転売されているチケットを購入した場合、そのチケットは本人以外の利用が無効になる可能性があることです。
今回のラグビーワールドカップ・2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは、公式のルート以外で購入したチケットが無効になっています。
どうしてもイベントに参加したい気持ちはわかるのですが、転売チケットを購入することでトラブルに巻き込まれる可能性もあるので、十分に注意した上で購入するように心がけてください。
不正転売禁止法によって悪質な転売屋・ダフ屋は減少しているのですが、購入者は気をつけなければなりません。
転売チケットを購入するデメリット
ファンの方ならライブに参加したいと思うのは当然のことですが、人気グループだと当たり前のように抽選に外れてしまいます。
そこで考えるのが、転売チケットの購入です。しかし、転売されているチケットを購入すると以下のようなデメリットがあります。
- 高額になりやすい
- トラブルに巻き込まれやすい
- 購入しても入場できない可能性がある
もちろんイベントに参加できるというメリットは大きいのですが、定価よりも高くトラブルに巻き込まれる可能性のある転売チケットの購入はおすすめできません。
もし購入するとしても、せめて知人から直接受け取るか正規のリセールサイトを利用することを推奨します。
SNSで見知らぬ人と取引をするのは非常に危険ですし、チケットを入手しても入場できない可能性があることを覚悟しましょう。
過去にチケット転売で逮捕された事例
過去に転売でチケットを扱っていた方も、これからチケット転売で利益を出したいと考えている方も、今チケットを転売するのであれば、逮捕事例を知っておきましょう。
実際にチケットを扱って逮捕された事例はたくさんあり、しかも他人ごとではありません。
そもそもチケット転売は利益率が高かったのですが、法律が変わったことにより厳しくなっているのが現実です。
もちろん集団で転売している人だけでなく、普通に働いているような一般人も逮捕されています。
嵐の公演チケットの転売で逮捕
今回紹介した法律、チケット不正転売禁止法が初めて適用されたのが、この嵐の公演チケットを転売して逮捕された事案です。
簡単に事案をまとめると、札幌に住んでいる24歳の女性が嵐のコンサートチケットをSNSで販売していたとして逮捕されました。
2019年6月に施行されたばかりのチケット不正転売禁止法が、初めて適用されたとして話題になりました。
この女性は嵐のチケットを4枚転売していて、最高額が定価の14倍を超える13万3千円という明らかに高すぎる値段となっています。
そもそも転売屋ではなく、自分自身も嵐のコンサートに通い詰めるための資金として転売を行なっていての逮捕です。つまり、一般人でも転売で利益を出そうとすれば普通に捕まります。
この事件では、チケットの不正転売だけではなく身分証明書の偽造まで行なっていたので、通常より警察から目をつけられてしまったのでしょう。
このように定価を大幅に上回る値段で転売し、利益を出そうとするとチケット不正転売禁止法が適用されて逮捕されてしまいます。
EXILEのチケット転売で逮捕
人気アイドルグループであるEXILEのコンサートチケットを100枚弱購入し、最大で定価の10倍ほどの値段で転売していたという事案です。
捕まった理由としては、チケット不正転売禁止法の適用ではなくダフ屋行為として東京都の迷惑防止条例が適用されています。
東京ドームで開催される予定だったコンサートのチケット98枚を130万円程度で購入しているため、言い逃れのできない状況です。
このように、チケット不正転売禁止法だけではなく、各都道府県の迷惑防止条例で逮捕されてしまうこともあります。
吉田拓郎のライブチケット転売で逮捕
2019年6月、定価1万2千円で販売されていた吉田拓郎のチケットを8万3千円で転売し利益を得たとして、47歳の男性が逮捕されました。
すでにチケット不正販売禁止法が施行されていたのですが、この事案では適用されず詐欺罪が適用されています。
吉田拓郎のライブチケットは特定興行入場券には当たらなかったのですが、取引自体が不成立に終わり、ライブには行けなかったため転売目的として逮捕されました。
この男性は5年ほどチケット転売で暮らしていて、2000万円ほどの入金が確認されています。迷惑防止条例違反ではなくても詐欺罪で逮捕されることもあるため、チケット転売はかなりリスクのある転売です。
結論:チケット転売はおすすめできない
利益率が非常に高く、転売する商品としてはとても魅力的なチケットですが、逮捕されるとなるとリスクが高すぎます。
チケット不正転売禁止法だけではなく、迷惑防止条例違反や詐欺罪として逮捕されてしまうこともあるので、チケット転売はおすすめできません。
Googleで「転売 チケット」と検索すると、チケット不正転売禁止法の抜け道を教えているようなサイトもありますが、正直詐欺罪と迷惑防止条例違反も共に抜けるのはリスクがあまりにも高いです。
「すぐに利益を出したいならチケット転売!」などとチケットの転売をおすすめしているサイトやブログも多いのですが、リスクが高すぎるので他の商材にした方が良いでしょう。
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最終的な購入は自己判断でお願い致します。転売に関するトラブル等は一切責任を負いませんのでご了承ください。
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