転売の定義とは? 転売プロが犯罪行為との違いを徹底解説【やる前に必読】

転売初心者

転売をやってみたいけど、正直転売がどういう行為なのか分からない…

なんとなく転売を始めてみたけど、これって違法行為じゃないか不安になった…

 

そんなあなたに、今回は以下の点を解説いたします。

・転売の定義

・問題となる転売行為

・問題とならない転売行為

 

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目次

転売の定義とは?

どんな事柄にも定義があるように、転売にも「定義」というものがあります。

定義を知っておくことで、転売と類似するビジネスとの違いを区別することができます。

ここでは、転売に似たビジネスのせどりや物販との販売方法の違いをきちんと把握し、転売についての理解を深めましょう。

 

転売の定義とは

転売の定義は、「購入した物を、さらに他の人に売ること」です。

例えば、小売業者やAmazonなどのECサイト、メルカリなどのアプリで購入した商品を、改めて他の人に売るということです。

この転売の定義に沿って解説すると、「不用品をただ売ること」も同様に転売と言えます。

「もうこの服着なくなったからメルカリで売る!」という行為などです。

一回は皆さんも経験したことがあるのではないでしょうか?

 

転売と聞くと、「犯罪・違法」を連想する人もいますが定義上はそんなことありません。

違法ではなくとも、高額転売や転売ヤーというような迷惑行為を行う人が一部に存在することで世間的にイメージはよくありませんね。

今回の記事を見て、転売についての正しい知識を身に付けましょう。

転売の定義について理解できたと思うので、次に転売に似たビジネス「せどり」についてです。

よく「転売」と「せどり」は同じ意味で使われることが多いですが、実際には何が異なるのでしょうか?

 

転売と何が違う?せどりの特徴とは

「転売」と「せどり」の厳密な違いは、商品の仕入れ先に違いがあるということです。

しかし現在では、同義語として使用されることも多々あります。

 

転売とせどりの違いとは

・転売は仕入れ先を限定しない

・せどりは小売店で中古商品を仕入れる

 

元来、せどりとは、古本店などで安くなっている本を目利きして購入し、それを他の本屋で高く売ってお金を稼ぐ行為のことを指していました。

しかし、最近では中古本だけではなく幅広いジャンルの商品に対し使用されることが多くなり、より広義になってきています。

本を仕入れる際に、本の背表紙(タイトル)を見て購入する「背表紙で見て取る=背取り=せどり」が「せどり」と呼ばれる由来とされています。

中古品を仕入れて売るだけではなく、小売店などで仕入れた新品をそのまま小売店で売る行為を「せどり」、仕入先に限らず商品を仕入れて売る方法を「転売」と定義して区別するというケースもあります。

せどりが持つ意味は様々あるので、状況に応じて使い分ける必要があります。

せどりで中古品を扱う場合は資格を持っていないと違法行為になることがあるので、心配な方は新品のみをせどりするのがオススメです!

黒崎誠

 

転売と何が違う?物販の特徴とは

転売と物販の違いは、商品を仕入れる手順に違いがあるということです。

転売と物販の違いとは

・転売は小売業者から商品を仕入れる。

・物販は卸売業者から直接商品を仕入れたり、卸売業者と契約を交わした商品を販売することやオリジナル商品を開発・製品化した商品の販売を行う。

転売では、家電量販店や百貨店、各種専門店といったような小売業者から自由に商品を仕入れ、メルカリやオークションサイトで販売が出来ます。

物販では、仕入れた商品を自店舗やオンラインショップで自社製品販売をしたり、ブログなどで商品を紹介して販売する物販アフィリエイトといったような販売方法があります。

転売は販売している商品や、販売までに伴う商品の仕入れ方法に物販との違いがあることが分かりました。

 

問題となる転売行為

転売をする行為は違法ではないが、やり方次第では問題になってしまうケースがあります。

転売を始めようとしている人は、これから紹介するポイントに気を付けて、正しい知識を付けて転売を行いましょう。

転売が違法になるといったポイントを4つあります。

ここからは一つずつポイントを解説していきましょう。

 

今はもう出来ない!?チケット不正転売とは?

アイドルのコンサートやスポーツ観戦などのイベントのチケットを購入し、定価以上の高値で販売する行為は禁止されています。

ライブのチケットを大量に買い占め、定価以上の値段で転売されたニュースを見た事がある人もいるのではないでしょうか?

これらの人に迷惑を掛けるようなチケット転売に関わる事を、ダフ屋行為と呼びます。

ダフ屋行為の例としてはこのようになっています。

 

ダフ屋行為例

・チケットを転売目的で購入する行為

・並び屋を雇い、チケット代わりに購入してもらう行為

・イベント会場で、チケットを持っていない人に販売する行為

 

これらの行為は違法行為になっているので、絶対にしないようにしましょう。

 

ダブ屋行為は以下のような基準で取り締まられています。

ダフ屋行為を取り締まる条例と法律

・公共の場で行われたら都道府県毎に定められている「迷惑防止条例違反」

・それ以外の場所(ネット上での販売など)で行われた場合は「古物営業法違反」

 

ダブ屋行為を取り締まる対象は「チケット」に関する事のみとなっているので、他の物品などはダフ屋行為に当たらずに取り締まれない現状にあります。

この違法であるダフ屋行為ですが、実はあまり検挙出来ていない事が問題となっています。

なぜ検挙出来ないのかというと、インターネット上でやりとりが行われていたからです。

迷惑防止条例では、「ダフ屋行為が公共の場所で行われること」を取り締まっているので、インターネット上でやり取りが行われているのを発見しても検挙することが出来ないのです。

実際にダフ屋行為で検挙できるとしたら、ライブ会場の近く(公共の場)でチケットを転売しようとする人を直接見つける必要がありました。

 

この状況を打破するために、「チケット不正転売禁止法」が2019614日に施行されました。

この法律によって、取り締まり対象のチケットを転売して儲ける行為が禁止となったので、ネット上での転売でも取り締まられるようになったのです。

もし実際にこれらの違法行為を行った場合には、懲役1年以内もしくは100万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられるので絶対にやらないようにしましょう。

この記事でも、チケット転売についてはまとめているので、もし詳しく知りたい人はぜひ活用ください。

チケット転売禁止法を一言で解説|売る側・買う側の注意点

 

意外と知らない!古物営業法違反とは?

古物営業法とは、盗品売買などの犯罪を抑止するために、中古品と呼ばれる古物の売買に関して規制を加える法律です。

古物とは以下のように定義されています。

古物の定義

①一度使用された物品

②使用されないために取引されたもの

③これらの物品に幾分の手入れをしたもの

これらの定義について一つずつ解説して行きます。

 

①一度使用された物品

「一度使用された物品」は、その物本来の目的に従って一度でも使用された物を指します。

本来の目的とは、スニーカーであれば履く、帽子であれば被るといった目的に従って使用することを言います。

ここで言う古物とは、言葉通りに物を一度でも使用した物になります。

 

②使用されないために取引されたもの

「使用されないために取引されたもの」は、小売業者から使用のために購入した物は、実際の使用の有無には関係なく原則として古物となります。

ネットショッピングで見かける新中古品といったような一回でも他の人に渡っている物も古物です。

 

③これらの物品に幾分の手入れをしたもの

「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」は、物品の本来の用途や性質を変えずに修理することを指します。

例えば、靴にワックスを付けて磨く行為や絵画などの表面を修繕するといった行為のことです。

 

上記に当たる古物の転売で売買を行う際には、「古物商許可証」という許可を取らなければいけません。

メルカリやネットショップで個人から商品を仕入れて転売する際には、新品でも古物と見なされているので、古物商許可証がいると考えられます。

先ほど説明したせどりも、中古品を小売店から買い取って転売しているので、行う際には古物商許可が必要になります・

許可を取らずに商売を行なった場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方が科せられる可能性があります。

実際に店舗を構えずに、サイト内だけで中古品の転売ビジネスもこちらに該当するので要注意です!

黒崎誠

 

悪質な転売による規制強化もある?

悪質な転売により、政府に方針で禁止にされるケースがあります。

新型コロナウイルスの流行で一気に品薄になり、メルカリやネットショッピングで値段が高騰した「マスク」です。

 

・マスクの転売

当初はマスクの転売も違法ではなく、何も問題なく売買が行われていました。

ですが、20203月に国民生活安定緊急措置法の品目にマスクが追加され、購入した金額より高い額で販売することが禁止されました。

コロナウイルスにより需要が増加している緊急時に、生活必需品を買い占めてお金を儲ける行為が悪質なため、法律で突然の規制が入るというケースでした。

 

今回はマスクでしたが、トイレットペーパーやティッシュ、洗剤など他の生活必需品も同じような現象が起きた場合には、国民生活安全緊急措置法の品目に追加される可能性もあります。

もし現在「マスク転売」で儲けた場合は、懲役1年以内もしくは100万円以下の罰金が課せられる犯罪行為です。こうした生活必需品の転売を思いついた時は、一度規制状況を調べてみることをオススメします。

 

マスクの他にも、気を付けなければいけない物がいくつかあります。それは、お酒や医療品の転売です。

 

・お酒の転売

アルコール類を販売するには「酒類小売業者免許」が必要で、古物許可証と似たように資格が必要になります。

家に眠っている不要なお酒や貰い物を売ることは問題ないですが、継続的に行う場合にはきちんと免許を取りましょう。

日本酒やウイスキーなどは海外で人気となっており、ネットで高額で取引されることもありますが、許可がないお酒の転売行為は違法です。

 

この記事でも、お酒の転売の流れについてまとめているので、もしお酒の転売に興味のある方はぜひご覧下さい。

お酒(アルコール)の転売は合法?違法?逮捕事例もあるので要注意!

 

・医療品の転売

医療品を販売するには「医薬品販売業の許可」が必要になります。

違法行為となるのは、主に以下の2パターンです。

医療品転売の違法行為

・許可なく、医療品や医療機器をフリマサイトで販売する行為

・海外のサイトなどで個人輸入した化粧品をフリマサイトなどで販売する行為

 

医療品とは、医療機関で処方された医薬品の余りやドラッグストアなどで購入した医薬品のことです。

医療機器とは、コンタクトレンズや家庭用マッサージ機などのことを指します。

 

ここで気を付けたいのは、海外輸入品の転売です。

今はネット社会になっていることもあり、海外の通販サイトで商品を簡単に購入することが出来ます。

日本で買おうとしたら高いものも、物価の安い国で仕入れて日本で販売すること自体は問題はないのでオススメです。

しかし、海外輸入品の種類によっては、違法販売になる可能性があるので注意が必要です。

 

他にも気を付けたいのが「海外ではOKでも、日本ではアウト」なケースです。ぜひ覚えておきましょう!

黒崎誠

 

転売目的の商品購入もアウト?

転売目的で商品を購入した場合に以下の2つの罪に問われる可能性がある。

①詐欺罪の可能性

②契約違反の可能性

この2つの罪の可能性について、順に解説していきます。

 

①詐欺罪の可能性

詐欺罪と問われる可能性があるケースとして挙げられるのが、転売目的を隠して商品を購入する行為です。

なぜ転売目的を隠して商品を購入することが、詐欺罪に問われるかもしれないのか考えてみましょう。

詐欺罪に問われる可能性のあるケース

・転売禁止の規則があることはもちろん、店頭で「転売目的による購入はお断り」と明記されている場合

・おひとりさま一点限定の商品に対し、商品購入するためのアルバイトを雇い大量の商品を購入する場合

上記の場合、事前に小売店が目的を知っていれば商品を売ることはないでしょう。

お店を騙して商品を購入している行為が詐欺罪の可能性に繋がるのです。

 

実際に2017年に「サカナクション」のコンサートの電子チケットを転売目的で購入し、詐欺罪に問われた事例があります。

罪に問われた男は懲役2年6ヶ月、執行猶予4年を言い渡されるなどしているので、あまり転売目的の購入を甘く見ない方がいいのかもしれないです。

 

②契約違反の可能性

契約違反と聞くと、そもそも何の契約をしたのか?と思う方がいるかもしれません。

ネット上で商品を購入する人は、アカウントを作る際にそのサイトの規約に同意しています。

規約は、不当なことを一方的に要求しているような内容でなければ有効なため、サイト上に「転売目的の購入は禁止」の規約がある場合はもちろんその通りに守らなければなりません。

この規約によって、購入者は転売目的で商品を購入しませんという契約を交わしていることになります。

つまり、この規約を破ったとなると契約違反になる可能性があります。

この違反行為によってチケットが無効化されたり、ネット上ではアカウントが削除されたりすることが起きるのです。

 

問題とならない転売とは

これまで問題となる転売のケースを解説してきました。

「意外と転売をするのって難しそう・・・」「転売する自信が無くなった」という方も中にはいるかもしれません。

ですが、始める前に正しい知識を付けることは大事な事です。

「気が付かない内に違法行為をしてしまった」という人にならないように、合法に行える転売を行いましょう。

 

誰でも出来る!不用品転売

ここでは、不用品転売について解説していきます。

不用品転売とは言葉の通りで、使わなくなった要らない物を転売する行為のことを言います。

皆さんの自宅にも、今は着ていない服や使っていないゲーム機などがありますよね?

そういった不用品は捨てたり、友人に譲るのではなくメルカリなどで転売した方がいいです。

 

不用品を転売するメリットは以下の通りになっています。

不用品を転売するメリット

・普通にお店で売るより高く売れる

・スマホ一台で簡単に転売出来る

・安全にお金のやり取りが出来る

メルカリなどで商品を売買をする人はオークション未経験者な人が多く、相場を知らなかったりする人やどうしてもその商品が欲しいという人もいるので、お店に売りに行くよりも高く売れます。

アプリ内では、簡単な写真と説明文を添えて出品し、購入されたあとはシステム内でお金のやり取りが行われるので、手間がそんなに掛からないと言えます。

ここで売ってもいい商品についてですが、基本的に使用しなくなった中古品であれば違法でないとされています。

洋服屋や家電、雑貨など家にある中古品は転売することが可能です。

壊れてしまっている商品(ジャンク品)に関しても、業者の人が買い取ってくれるケースもあるので、転売を始めたことがない人は不用品転売からしてみましょう!

他にも、行けなくなったライブのチケットを定価以下の価格で転売することが合法にされています。

ですが、チケットに関しては違法になるケースで述べたことに注意しながら取引するようにしましょう。

 

この記事では、メルカリせどりのやり方や注意点をまとめているので、これからメルカリで転売をしようとしている人はぜひ活用してください。

【2020年版】メルカリせどりで副業5万円稼いだ手法を公開!

 

古物商許可証を取れば問題ない?

問題になる転売で解説した「古物商許可証」についてです。

中古品を扱う場合はこちらの許可証が必要であると説明しましたが、こちらはどのように取得出来るのか解説していきます。

費用:2万円程度

期間:最短1ヶ月半~2ヶ月

申請:警察署に書類提出

条件:犯罪歴などの欠格事由に該当しない

古物許可証を申請する場合には、まず必要書類の準備申請書一式の記入警察署に提出(受理されれば警察署で審査を行うため、)標準処理期間の40日程度の期間が必要になります。

標準処理期間は、行政庁が申請を受理し、許可をするまでに要する期間の事で40日かかると言われています。

警察署によっては、この40日間が短縮されるケースもあるようです。

 

早く古物許可証を使って商売がしたいという方には、「行政書士」に依頼してみましょう。

行政書士に頼むと、申請に着手してから最短5日程度で警察署に書類を提出できます。

加えて、40日程度の審査期間を合わせて約1ヶ月半で許可証が交付されるのです。

すぐにでも許可証が欲しいという方も2ヶ月くらいは余裕を持って、申請書の作成に着手するのがいいでしょう。

まとめ

今回は、転売の定義から始め、問題となる転売行為や問題とならない転売について解説しました。

 

ざっくり復習

・転売自体は違法ではない

 違法になるポイント4つをチェック

①イベントのチケット販売で儲ける転売は禁止

②古物許可証を取得しないで中古品を転売するのは禁止

③悪質な転売や一部商品の取り扱いには気をつける

④転売目的の購入は禁止

・最初に行う転売は不用品転売がオススメ

・古物許可証を取って、堂々と商品を売ろう

度々ニュースで取り上げられる転売ですが、正しい知識を持ってルールを守れば問題ありません。

皆さんも「転売」と「犯罪」の境目をきっちり守って、稼いで見てくださいね。

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